私達の会について

私達の会は、「神奈川こころの自由裁判をすすめる会」 の後継組織として2011年12月17日に発足しました。

活動報告写真

 

本会の規約

1.(名称)
本会は、「日の丸・君が代」の強制に反対し、学校に「思想・良心の自由」を実現する会と称する。
2.(目的)
本会は、神奈川の学校現場に対する「日の丸・君が代」の強制に反対し、「思想・良心の自由」「教育の自由」を守ることを目的とする。
3.(会員)
本会は、前条の目的に賛同し、所定の会費を納める会員からなる。
なお、「神奈川こころの自由裁判をすすめる会」の活動に関わった弁護士や研究者を中心に、後継組織の活動に対する助言や協力をお願いする特別会員として位置付ける。
4.(組織・役員)
(1)本会に、総会、事務局をおく。
(2)総会は、会員より構成され、年1回開催し、他に臨時総会を随時開くことができる。
(3)事務局は、本会事務を行い、共同代表と会計をおく。
(4)事務局は、総会で承認する。
5.(活動)
(1)本会は、目的を達成するために必要な活動を行う。
(2)本会は、必要な資料及び会報を随時会員に発行送付する。
6.(財政)
(1)本会の運営費は、会費及びカンパによってまかなう。
(2)会費(年会費)は、現職教職員2000円、退職教職員・保護者・学生・市民1000円
とする。
7.(事務所)
本会の事務所を、川崎合同法律事務所内に置く。
連絡先:〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階川崎合同法律事務所内

会の基本姿勢
次の6点を中心に活動をすすめる。
①教職員、保護者、市民が連携し、「日の丸・君が代」強制反対の運動を大きくつくる。
・児童・生徒、教職員、保護者の「思想・良心の自由」「表現の自由」及び「教育の自由」を守る。
②国や行政による教育への不当な介入・支配に反対する。
③憲法の改悪に反対し、1947年教育基本法の精神をとりもどす。
④労働組合、市民団体との協力・連携を追求する。
⑤「神奈川こころの自由裁判」の理論的・実践的成果を受け継ぐ。
⑥「日の丸・君が代」問題で議会・教育委員会の動向を注視し、必要な対応を行う。
この方針をもとに、小学校・中学校・高校・障害児学校の教職員、保護者、市民との共同の取り組みをすすめる。