共謀罪の強行に対する抗議声明



共謀罪の強行に対する抗議声明

 2017年6月15日、国民の思想・良心の自由を侵す憲法違反の「共謀罪」法の採決が参議院本会議で強行され、自民・公明・日本維新の会の賛成多数で可決されました。
 審議すればするほど疑問点や新たな論点が明らかになり、追い詰められた安倍政権は、参議院法務委員会での審議を一方的に打ち切り本会議に持ち込む「中間報告」という「禁じ手」を使って異常な強行採決を断行しました。
 私達は、「共謀罪」法案の強行に満身の怒りを込めて抗議します。


 「共謀罪」法の第一の問題点は、人の生命や身体、財産などの公益を侵害する危険性が客観的にはない「合意」を処罰することにあります。
 政府は、共謀罪について、主体を「組織的犯罪集団」とし、「計画」とそれに基づく「実行準備行為」という三つの構成要件に限定したといいます。しかし、政府が説明する「テロ組織・暴力団・薬物密売組織」は例示にすぎません。「組織的犯罪集団」としての目的が277もあり、警察の判断ひとつで捜査と処罰の対象になりうるものです。また、「実行準備行為」は外から見れば日常生活と区別がつきません。刑法の原則である「行為主義の原則」と相いれません。
 第二の問題点は、現在でも、「岐阜県大垣署による市民監視事件」などにあるように、犯罪とは無縁の市民の人権やプライバシーを深く侵害する活動を行っているにもかかわらず、それに対して、全く反省のない警察の活動に法的根拠を与え、深刻な人権侵害を引き起こす危険性です。
 その危険は、通常の団体が「一変」したら共謀罪、環境保護団体や人権保護団体が「隠れみの」なら共謀罪、とする政府答弁で浮き彫りになっています。警察組織が「住民運動は『隠れみの』ではないか」と情報収集を行い、その中で共謀罪の嫌疑を抱けば捜査に移行する、公安情報収集活動と犯罪捜査を連続して行うことが明らかになりました。さらにこの中で、「密告を奨励する自首減免規定(実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する規定)」が盛り込まれていることはきわめて重大です。
 第三の問題点は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結に不可欠との政府の説明が国際社会の指摘によって全く根拠を失ったにもかかわらず、法案を強行したことです。
 TOC条約を締結するための国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授が、「条約の目的はテロ対策ではない」と断言しているように、TOC条約はマフィアなどの国際的な経済組織犯罪の取り締まりを目的としたものであり、テロ対策の条約ではありません。
 第四の問題点は、国連人権理事会特別報告者、ジョセフ・ケナタッチ氏の公開書簡への日本政府の感情的・挑戦的な態度です。この特別報告者の公開書簡は、プライバシー権や表現の自由への「過度の制限」になることへの懸念や人権を保障する仕組みの欠如を指摘しているものです。それに対して一方的に抗議することは、日本政府が国連人権理事会の理事国として公約した「特別報告者との建設的な対話」を反故にしてはばからない態度です。

 1925年に制定された治安維持法は、当初示された目的が拡大解釈され自由主義や反戦的言動も弾圧の対象となりました。密告の恐怖による相互監視社会の中で、市民は紛争を拡大する軍部・政府への批判の自由を奪われ、そのことが結果として悲惨な戦争を招くことにつながってしまいました。今また、共謀罪により、そのような歴史を二度と繰り返してはなりません。
 私たちは、「日の丸・君が代」の強制に反対し、学校に「思想・良心の自由」を実現することをめざして活動しています。「共謀罪」によって市民の内心の自由が保障されない社会の中で、学校だけに「思想・良心の自由」が実現することはあり得ません。「教育の自由」は、学校を包み込む市民社会に自由があって初めて成り立つものです。


 以上のことから、私たちは、全国の民主的な市民団体や労働組合など多くの市民とともに、これからも、憲法違反の「共謀罪」法の廃止を訴え続けます。

 2017年6月23日

「日の丸・君が代」の強制に反対し、学校に「思想・良心の自由」を実現する会